古物商許可の取り方|宮城県で出張買取を始めるときの申請先・費用・必要書類・「行商」の選び方

この記事の要点

  • 古物商許可は、主たる営業所を管轄する警察署(宮城県は生活安全課)を通して、都道府県公安委員会に申請します。宮城県の手数料は19,000円、標準処理期間は40日です。
  • お客様の家で買い取る出張買取は「行商」に当たるため、申請書の「行商をしようとする者であるかどうか」の欄で「する」を選びます。
  • 許可後は、本人確認・取引の記録(3年保存)・標識の掲示などの義務があります。2025年10月からは、エアコン室外機などは1万円未満の取引でも本人確認が必要です。

出張買取や遺品整理の買取を仕事にするには、古物営業法にもとづく古物商許可が必要です。許可を受けずに古物の売買を仕事にすると、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(古物営業法 第31条)。この記事では、宮城県で出張買取を始める人に向けて、申請先・費用・期間・必要書類と、出張買取で大切な「行商」の選び方をまとめました。

この記事で分かること

申請先・手数料・期間(宮城県の場合)

申請先 主たる営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)。許可をするのは宮城県公安委員会
手数料 19,000円(個人・法人とも)
標準処理期間 40日
問い合わせ先 宮城県警察本部 生活安全企画課(022-221-7171)または各警察署の生活安全課

2020年4月1日からは、主たる営業所の公安委員会の許可を受ければ、ほかの都道府県に営業所を置くときは届出で足りるようになりました。県ごとに許可を取り直す必要はありません。

※手数料の納め方、審査期間の数え方、営業所にする物件(自宅・賃貸など)の扱いは、申請する警察署で確認してください。

必要書類

個人で申請する場合(宮城県)

法人で申請する場合(宮城県)

管理者の書類

営業所ごとに「管理者」を1人選びます。管理者の略歴書・住民票の写し・市町村長の証明書・誓約書(管理者用)が必要です。申請者本人が管理者を兼ねる場合、重なる書類は不要です。

※宮城県では、申請書類・添付書類は各1通でコピー不可です。申請書の様式は宮城県警察のページからダウンロードできます。

出張買取なら「行商する」を選ぶ

警察庁の解釈運用基準では、お客様の住所や居所で行う古物の売買は「行商」に含まれるとされています。宮城県の申請書には「行商をしようとする者であるかどうかの別(1.する 2.しない)」の欄があるので、出張買取をするなら「する」を選びます。

許可を受けたあとで「行商しない」から「する」に変える場合は、変更の届出と許可証の書換えが必要です。

品目の区分の選び方

古物は13の区分に分かれています(古物営業法施行規則 第2条)。申請書では「主として取り扱う区分」に1つだけ○を付け、営業所ごとの欄には扱う区分すべてに○を付けます。

区分 規則の例示
美術品類 書画、彫刻、工芸品など
衣類 和服類、洋服類など
時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類など
自動車/自動二輪車及び原動機付自転車/自転車類 それぞれ部分品を含む
写真機類 写真機、光学器など
事務機器類 レジスター、計算機、ファクシミリ、事務用電子計算機など
機械工具類 電機類、工作機械、工具など
道具類 家具、じゅう器、運動用具、楽器、レコード、CD・DVDなど
皮革・ゴム製品類 カバン、靴など
書籍 —
金券類 商品券、乗車券、郵便切手など

出張買取では、家具・食器・楽器などの「道具類」、ブランドバッグなどの「皮革・ゴム製品類」、着物などの「衣類」、腕時計・貴金属の「時計・宝飾品類」など、扱う品物に合わせて複数の区分に○を付けることになります。家電をどの区分で扱うかなど、迷うときは申請する警察署で確認してください。

許可を受けたあとの主な義務

本人確認 買い取るときは、相手の住所・氏名・職業・年齢を確かめます。対面では運転免許証やマイナンバーカードなどの提示を受けます(パスポートは住所の確認に使えないため、これだけでは足りません)
取引の記録 取引のたびに、日付・品目・数量・特徴・相手の住所氏名などと本人確認の方法を記録し、3年間保存します
1万円未満の扱い 合計1万円未満の取引は本人確認と記録が免除されます。ただし、バイク・原付、ゲームソフト、CD・DVD、書籍などに加え、2025年10月1日からはエアコン室外機、電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製グレーチングも、金額にかかわらず必要です
標識の掲示 営業所ごとに、決められた様式の標識を見やすい場所に掲げます
ホームページへの表示 2024年4月から、自社サイトに氏名または名称・許可した公安委員会の名称・許可証番号を載せます(従業者が5人以下などの場合は免除。ネットで古物を取引する場合は免除されません)
不正品の申告 盗品などの疑いがあるときは、すぐに警察官に申告します
18歳未満からの買取 宮城県の条例で、保護者の同意などがない場合は18歳未満から買い取れません

このほか、名義貸しは禁止されています。また、許可を受けてから6か月以内に営業を始めない場合や、6か月以上休業した場合は、許可の取消しの対象になることがあります。

許可を受けられない主な場合

破産して復権を得ていない人、一定の刑を受けて5年を経過していない人、暴力団員など、古物営業法 第4条に当たる人は許可を受けられません。営業所ごとに管理者を選べない場合も同じです。詳しくは申請する警察署で確認してください。

古物商許可だけでは、ごみの回収はできない

古物商許可は、中古品を売買するための許可です。家庭から出る不用品を「ごみ」として収集・運搬する仕事をするには、市町村の一般廃棄物処理業の許可が必要です。許可の方針は自治体によって違うため、お住まいの市町村の窓口で確認してください。

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よくある質問

古物商許可の申請にかかる費用は?

宮城県の手数料は19,000円です。このほか、住民票や市町村長の証明書などの発行手数料がかかります。

許可が下りるまでどれくらいかかりますか?

宮城県の標準処理期間は40日です。書類に不備があると、さらに時間がかかることがあります。

出張買取だけでも、営業所は必要ですか?

警察庁の解釈運用基準では、行商だけを行う人は住所または居所を営業所とみなすとされています。ただし宮城県の申請書の記載例には「営業所あり」に○を付けるよう書かれているため、営業所の扱いは申請する警察署で確認してください。

宮城県で取った許可で、ほかの県でも買取できますか?

2020年4月1日から、主たる営業所の公安委員会の許可で、ほかの都道府県でも営業できるようになりました。ほかの県に営業所を置く場合は届出が必要です。

この記事の出典

※2026年11月3日時点の公開情報をもとにしています。手続きの細かな運用は変わることがあるため、申請前に警察署でご確認ください。

開業の準備に役立つ案内

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この記事の担当:杉山崇

KIZNA株式会社 代表取締役。古物商許可:宮城県公安委員会 第221010002411号。最終更新:2026年11月。

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